胎児も補償対象に(28日最高裁)など

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法学部なので、
日頃から裁判などに興味を持つ必要があります。
気になったものは書きとどめておこうと思っていましたが、
ついつい書くのを忘れています。
今日は久しぶりに書いておきましょう。

最高裁第3小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)
平成18年3月28日
[平成18年03月28日 第三小法廷判決 平成17年(受)第1751号 損害賠償等請求事件]

交通事故の加害車両が任意保険に未加入だった場合に、
被害者側の任意保険から賠償金が支払われる「無保険車傷害条項」を巡り、
事故当時は胎児だった被害者が補償対象となるかが争われた。

判決は「胎児も補償の対象」との初判断を示したうえで、
保険会社に約1億4000万円の支払いを命じた2審判決を支持、
保険会社側の上告を棄却。

事故は99年1月、富山県内で発生。
妊娠中の女性の乗用車が、わき道から出て来た無保険車と衝突、
事故直後に男児が仮死状態で生まれ、重度の障害が残った。
男児と両親は、父親が加入する保険の無保険車傷害条項に基づき、
保険会社に後遺症に対する保険金の支払いを求めた。

第3小法廷は「胎児は既に生まれたものとして損害賠償請求権を持つ」とした
民法(第721条)の規定に基づき「出生後の後遺症でも加害者に損害賠償を請求できる」と述べた。
保険の約款には胎児を対象と認める記述はなかったが
「保険加入者の家族と同様に保険金を請求出来る」と結論付けた。


もう一つ。


東京地裁(菅野博之裁判長)
平成18年3月29日

結婚していない日本人の父とフィリピン人の母との間に生まれた子供9人が
「両親の非婚を理由に日本国籍を与えないとする国籍法3条の規定は憲法違反」として、
国を相手に日本籍の確認を求めた訴訟。

判決は「同条の規定は違憲」と述べ、全員の請求を認めた。

Profile

タロー:

創価大学通信教育部法学部法律学科に在籍。二級建築士(2005年合格)、初級シスアド。電気製品、タイ料理、映画が好き。かつて新人類と呼ばれた世代。「若者を打ち負かしてやる!」との意気込みで日々勉強に励む。私へのメールはこちら