同時死亡の推定

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今日は帰宅が少し遅めでした。
それと、
ドライヤーが壊れていたので修理しました。
買い換えたいとも思いますが、
出費は出来るだけ控えたいです。
他に買いたいものがたくさんありますから。
ちょっと危険かもしれませんが、
使えるようになりましたよ。

さっさとお風呂へ入りたかったので写真は撮りませんでしたが、
一見して電熱線が切れているのがわかりました。
初めてドライヤーを分解しましたが、
電熱線は雲母に覆われ、
さらにその外側に金属のカバーで覆われています。
それを中に組み込んである感じです。
電熱線は端子に圧着してあったようですが、
根本から溶解してしまっています。
端子はハトメで雲母に固定してあったので、
ハトメの中を通して電熱線を固定しました。
危なっかしいですね。
やっぱり早めに買った方が良いかもしれません。

今日も民法総則です。
「同時死亡の推定」というのがありました。

人の死亡のタイミングによっては、
遺産相続関係に大きな影響が出るわけです。
たとえば、夫婦と子供一人の場合、
夫が死亡した後に子供が死亡したときと、
子供が死亡した後に夫が死亡したときは、
母の相続する配分が変わってきます。

ところが、事故などでほぼ同時に死亡する場合があります。
どちらが先に死亡したか判断できない。
そんなときは同時に死亡したものとして考え、
死亡した者の間では相互に相続が起こらない事になる。
この場合のようなことが「同時死亡の推定」です。

なんか、こういうのが出てくると味気ないというか、
いかにも法律って感じがしますね。

現在「行為能力」に入りましたが、
これも宅建に出てきました。

進み方がかなり遅いです。
休日なども利用して勉強を進める必要がありますね。
他にも時間の工夫や学習方法の工夫も必要かもしれません。
とりあえず、少しずつ進むだけの日が続きそうです。

Profile

タロー:

創価大学通信教育部法学部法律学科に在籍。二級建築士(2005年合格)、初級シスアド。電気製品、タイ料理、映画が好き。かつて新人類と呼ばれた世代。「若者を打ち負かしてやる!」との意気込みで日々勉強に励む。私へのメールはこちら