時間も欲しいが早く来て欲しい

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昨日に模擬試験復習の建築法規を終え、
建築構造を復習していました。
最後に勉強を終えてから少し時間がたっているので、
建築構造と建築施工は忘れかけているようです。

どんどん試験が迫ってくるので焦りますが、
分からなかった部分、間違った部分は、
確実に、丁寧に復習しておかないといけません。
数をこなしても結局何も身に付いていないという結果になりかねません。

やはり、もっと時間が欲しいです。
でも、試験が待ち遠しくもあります。
早く決着を付けて、製図に移りたい。
そんな複雑な気持ちです。

今日のチェックポイント
○帯筋:せん断力に抵抗する。座屈を防止する効果があるが、曲げモーメントには抵抗できない。
○ぞうきんずり:床の間の地板と三方の壁とが接する部分に用いる桟木。
○胴差:2階以上の床の位置で柱を相互に繋いでいる横架材。
○大引:1階床組に設け、根太を受ける。
○液状化:瞬間的な…以下省略
○圧密沈下:…徐々に沈下…他省略
○壁式鉄筋コンクリート造の住宅、地上2階建ての場合、耐力壁の厚さは15cm以上とする。
○壁式鉄筋コンクリート造の住宅、軒の高さは20m以下とする。

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taroさんおはようございます。
その気持ちすごくわかります。
あせらず、確実にこなしていきましょう。

平成15年 学科Ⅱ 問題20について教えてください。

この問題を解く場合、幅員の最大な前面道路の境界線から、
その幅員の2倍以内、かつ、35m以内の区域及び、その他の
前面の中心線から10mを超える区域は、全て全面道路が、
最大な前面道路の幅員があるものとみなして解くわけですが、

この場合、その他の前面の中心線から10mを超える区域と
言うのはどの部分にあたるのでしょうか?

幅員の2倍以内、かつ、35m以内のみでも解けるような気がします。

tamagoさん、こんばんは。
昼休みに書き込もうと思ったのですが、
時間がありませんでした。
これは「2以上の全面道路がある場合」に関することですね?

手元の問題集では、どれが該当する問題か分からないのですが、
敷地が11m×10mで十字路の右下にある問題かと思います。
道路の幅員が6メートルなので、
tamagoさんが考えていらっしゃるとおり、
この敷地では「10mをこえる区域」は無いようです。
(幅員の2倍以内ということは道路から12mまでは該当しないという事になります)

http://www.tarostyle.com/blog/archives/imgs/2005-0624a.jpg
これは、配置がちょっと異なりますが、昼休みに作った図です。
ブルーの部分が、令第132条第1項の、
「幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、
 かつ、35m以内の区域」に該当する部分。
イエローの部分が、令同条同項の「その他の前面道路の中心線からの水平距離が
 10mを超える区域」に該当する部分です。
この二つの部分は、接する道路の最大の幅員があるものとして、
高さ制限を算定する部分と言うことになります。
言い換えるなら、その他の部分(白い部分)は、
接する前面道路で算定する部分となりますね。

本試験で前面道路の最大幅員の2倍以上の敷地が設問にあったら、
要チェック!ということですね。

Profile

タロー:

創価大学通信教育部法学部法律学科に在籍。二級建築士(2005年合格)、初級シスアド。電気製品、タイ料理、映画が好き。かつて新人類と呼ばれた世代。「若者を打ち負かしてやる!」との意気込みで日々勉強に励む。私へのメールはこちら