容積率の話です。
共同住宅の共用部分の面積緩和(法第52条第5項)で、
「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の
床面積は、算入しないものとする」
という部分で疑問が…。
疑問に思ったら解決しないと気が済まない。
(あまりいい心がけではないかもしれない)
疑問に思ったのは、
この緩和にエレベータは含まれないのか?ということ。
ネットを検索すると、規制改革・民間開放推進会議のページに答えがありました。
要するに、「共用の廊下又は階段」は屋外にあることが多く、
エレベータは屋内にあるため緩和の対象にならないということ。
(まったく…分かり難く書いてあります)
ま、理由がわかったということで、これで正確に判断できます。