エレベータは階段の用に…

|

容積率の話です。
共同住宅の共用部分の面積緩和(法第52条第5項)で、
「共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の
床面積は、算入しないものとする」
という部分で疑問が…。
疑問に思ったら解決しないと気が済まない。
(あまりいい心がけではないかもしれない)

疑問に思ったのは、
この緩和にエレベータは含まれないのか?ということ。
ネットを検索すると、規制改革・民間開放推進会議のページに答えがありました。
要するに、「共用の廊下又は階段」は屋外にあることが多く、
エレベータは屋内にあるため緩和の対象にならないということ。
(まったく…分かり難く書いてあります)

ま、理由がわかったということで、これで正確に判断できます。

Profile

タロー:

創価大学通信教育部法学部法律学科に在籍。二級建築士(2005年合格)、初級シスアド。電気製品、タイ料理、映画が好き。かつて新人類と呼ばれた世代。「若者を打ち負かしてやる!」との意気込みで日々勉強に励む。私へのメールはこちら