容積率のところをチェックしていたら、
再び法令集に間違いがありました。
法令集は、2005年 建築基準法令集 第1刷、
オーム社出版を使用しています。
間違い箇所は前回のすぐ後、
法第52条の2と、法第52条の3がありません。
前回気がつきませんでした。
法令集が間違っているのは困ります。
特に法第52条の2は、
【特例容積率適用区域内の容積率の特例】となっていて、
出題される可能性がないともいえません。
法第52条の2第1項には、
商業地域のうち”特別の容積率を適用することができる区域”「特例容積率適用区域」が定められた場合、
区域内の2以上の敷地について”特別の容積率”「特例容積率」の
限度の指定を申請することができる。
(原文はリンクの法令データ提供システムから参照してください)
ここはチェックしておいた方がいいかもしれません。